2014年9月26日金曜日

生後512日目 「保育の必要性の認定」

昨日、妻は「割と動けた」そうだ。ローン手続きのための書類・・・銀行によって多少異なるが、市役所で取れる所得証明や住民票は取ってきてくれたし、私の勤務先は25日が給与支払日なので、銀行にも行ってくれた。市役所は母子連れには非常に優しくて、自動ドアを入った瞬間に声をかけてくれるそうだ。

市役所や銀行から帰ったあとも(珍しく)息子は良い子にしていたようで、アイロン掛けやら片付けやら、少しやりたいことができたらしい。

郵便受けに入っていた市の広報誌を見ていたら、来年4月からの保育の受付が始まるというお知らせが掲載されていた。制度が変わるとも書いてあって・・・
新制度では、幼稚園・保育所・認定こども園への入園を希望する場合、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
ということ。保育の必要性の認定、というのが新しい言葉のようだ。内閣府に資料があった。

保育の必要性の認定について - 内閣府 (PDF)

今までは、「保育に欠ける」要件を以下のように定義していた。

①昼間労働することを常態としていること(就労)
②妊娠中であるか又は出産後間がないこと(妊娠、出産)
③疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること(保護者の疾病、障害)
④同居の親族を常時介護していること。(同居親族の介護)
⑤震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること(災害復旧)
⑥前各号に類する状態にあること。(その他)
これを、以下のような「保育の必要性」に改める。
①就労
②妊娠、出産
③保護者の疾病、障害
④同居又は長期入院等している親族の介護・看護
⑤災害復旧
⑥求職活動
⑦就学
⑧虐待やDVのおそれがあること
⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
大きな改正と思われるのが、就労が「昼間」に限定されなくなったこと、求職活動や就学、虐待・DVのおそれが理由に加えられたことだろう。

とりあえず我が家にとって関係が深いのは⑥求職活動が理由になることだ。妻が看護師として再就職する病院等を探している状態でも、保育の必要性が認定され、申込ができるということだ。

問題は申込の受付期間が、10月20日から1箇月間だということ。これだと受付期間の後半は息子の口蓋裂の手術の入院期間と重なる。また、市内の違う地区に引越しするので、どの窓口に申し込むかも微妙な問題だ。

・・・

体重11.5kg。お風呂でちゃんと自分で首まで浸かるようになった。たまにリモコンの「高温差し湯」を押すのが困りモノだが・・・



他のブログもチェック→にほんブログ村 病気ブログ 口唇口蓋裂へにほんブログ村 子育てブログ 障がい児育児へ

0 件のコメント:

コメントを投稿

ほかのWEBサイトなど、著作物からの引用は常識的な範囲内でおねがいします。また、出典(URL、書名等)を示してください。